OT【作業療法】のブログ~医療・介護福祉・リハビリ~

2008年から作業療法士をしています。医療福祉の情報や病気、怪我、体験談なども書いていきたいと思います!! よろしくお願いします。

【高次脳】社会的行動障害~どう対応していいか分からない。。。~

【高次脳】社会的行動障害

 

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●社会的行動障害とは

高次脳機能障害の1つである社会的行動障害は、依存性、感情コントロール低下、対人技能拙劣、固執性、引きこもりなど社会的・対人場面でその言動・行動によりさまざまな問題が生じる。

これらの障害の起こる前頭葉は社会的行動と関連する重要な脳領域であるが、その損傷によって生じる行動障害は、アパシー、脱抑制、遂行機能障害という 3つで大別することもできると言われている。この 3 症候群が内側前頭前皮質、眼窩前頭皮質、背外側前頭前皮質の損傷によるものとも言われているが病変と症候の対応関係は明解ではない。社会的行動障害の基盤となる情報処理の障害が何であるのかは十分には明らかにされていない。

 

●主な症状

最も多い順に・・・・・

 

◎感情コントロールの障害、易怒性

◎金銭管理が困難

  • 対人技能の拙劣
  • 意欲・発動性の低下、アパシー
  • 固執性
  • 暴言・大声    など

また日常生活や社会生活を困難にするのは、暴力・他害行為や万引き、ストーカー行為など触法行為や反社会的な行動に至るケースもある。特に、病識が低下している場合は、本人が受診の必要性を感じない・病院受診を拒否する・高次脳機能の障害以外の症状を訴えるなど、上手く障害を把握することができず、家族だけで抱え込んでしまう事が多い。

 

社会的行動障害に含まれる行動や症状

脳損傷の直接の結果として理解可能な前頭葉の関与する社会的行動障害

他の認知機能障害(記憶障害・知的障害など)を基盤とした社会的行動障害

心理社会的要因の関与の大きい二次的な社会的行動障害

 

 

●基本的な対応

①前頭葉損傷に伴って生じる社会的行動障害

背外側前頭前野損傷で主に生じる遂行機能障害と関連した症状、腹内側前頭前野損傷で主に生じるアパシーと関連した症状、眼窩前頭前野損傷で主に生じる脱抑制と関連した症状に分けることができます。認知機能が比較的保たれている場合は、振り返りを重ねることにより、少しずつ衝動を抑える方法を身につけていくことができると言われています。無気力な場合は、以前の興味や外からのはたらきかけを工夫が必要です。ただし、外傷性脳損傷では、これらが重複していることが多いです。

 

他の認知機能障害から生じる社会的行動障害

原因となる認知機能障害そのものへの対処が有効。認知障害により集中できずイライラしている場合は、認知機能を補う方法を考えてみます。

 

③社会・心理的因子が絡んで二次的に社会的行動障害

例えばアルコール依存も加わるなど、より複雑になり重度化。重度化すると、対応が一層困難になるので、早期から当事者・家族に対する支援が必要です。

 

●行動(トラブルなど)のきっかけを知る

「トラブルになる行動」といっても、同じ症状・行動とは限らず、また、ひとつひとつの症状を別々に考えるのではなく、相互に関連していることも考えられます。その時のご本人の「気持ち」「捉え方」について、傾聴および行動観察して、きっかけとなる出来事を考えてみる。

1)きっかけとなる出来事 (トラブルの前や直接の原因)

2)実際に起こった行動(どのようなトラブルか)

3)結果(対応および反応)

この 3つの状況を記録し原因を検討。きっかけだけでなく、周辺状況やそれまでの経過などの要因を整理する。

 

●認知機能を確認

「すぐ怒る」「大声で怒鳴る」というケース

本人や家族に話を聞くと、「思い違い」「勘違い」「思い込み」などが起きていることがあります。約束やできごとを忘れてしまうと、経過や理由が分からなくなり、それに対する失望や焦り、不安がきっかけで“怒り”となって表れることがあります。記憶、注意、遂行機能などの認知機能を確認し「きっかけ」との関係を考えてみましょう。

 

「忘れやすい」「覚えがない」というケース

他人の動きや音が気になって、ついカッとなる(注意障害)、物を盗っても、全く覚えていない(記憶障害)などもあります。特に、興奮している時にいろいろと聞くと逆効果になることがあり、時間や場所を変えて、本人が冷静になった時に振り返ることが必要です。

 

●環境を調整、対応方法を身につける

社会的行動障害の多くは、言葉で注意しても収まらないことが多く、むしろ興奮して助長することがあります。できるだけ静かな場所に移動したり、話題を変えたりすることが有効。また原因や状況を観察して、きっかけとなる相手や話題、環境などを探ります。

相手の話をよく聞けるようになると、状態や課題をわかりやすく整理して、家族や職員が介助しながら、「大声を出す理由」「大声を出すことの周囲の影響」などを認識することができれば、原因を避けたり、最小限にしたりすることができるようになります。

人により対応方法はさまざま。その行動はすぐに収まることはできないため、少しずつ症状が軽減していくようにしていく。本人が課題認識を持てれば、場面や状況・頻度などで減っている状況を共有して、目標を設定していく。現実逃避や防御のための行動の場合は、一時的に行動が激しくなったり、攻撃的な行動が起こる場合がある。その場合は、ご家庭や病院・支援施設などで可能な範囲で調整できることから始める。

 

【介護】廃用性浮腫について~むくむくな足を何とかしたい~

【介護】廃用性浮腫について~むくむくな足を何とかしたい~

 

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●下肢のむくみ=浮腫とは

組織間隙液(組織間質液)が異常に増加した状態で肉眼的でむくんだ状態

下肢の浮腫の原因は様々で、全身的な浮腫をきたす疾患や局所的な浮腫をきたす疾患にわかれる。

近年、急激な高齢化により、全身疾患や器質的原因を伴わない下肢浮腫によく遭遇し、下肢血管外科専門家の間で「廃用性浮腫」と呼ばれるようになった。

 

【廃用性浮腫の病態】

起立したままであれば、夕方になれば下肢がむくむ現象が見られる。この下肢のむくみを、起立性浮腫という。

慢性的なうっ血状態が続くはずだが、実際には下肢筋肉を収縮すること、静脈弁の働きで重力に逆らって静脈血を心臓に戻す働きでうっ血は避けられる。この下肢の血液の流れが「静脈還流」であり、静脈還流の駆動力となる下腿の筋肉の働きを「下腿筋ポンプ作用」と呼んでいる

高齢者はあまり歩行しないので、下腿の筋肉ポンプ作用が低下し、さらに皮膚緊張度も低下するため、容易に下肢浮腫を生じ、これを「廃用性浮腫」と 呼んでいる。

 

【診断】

活動性低下による廃用性浮腫は、筋肉と連動した静脈弁の機能不全が一因と考えられているが、単に静脈還流不全のみで発症するわけでもなく、いまだに体系的な研究が行われているわけではない。複合的な要因が絡んでいると思われ、他の原因(低栄養による浮腫、麻痺による浮腫)が混在していることも多い。

 

◎局所片側性に浮腫をきたす疾患

急性(72 時間以内)

高頻度:深部静脈血栓症

中頻度:腓腹筋障害、コンパートメント症候群、Baker 嚢腫破裂

慢性

高頻度:慢性静脈還流不全

中頻度:二次性リンパ浮腫、骨盤内腫瘍、骨盤内リンパ腫、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)

低頻度:May-Thurner 症候群、先天性静脈奇形、一次性リンパ浮腫

 

◎両側性に浮腫をきたす疾患

急性(72 時間以内)

中頻度:深部静脈血栓症、心不全急性増悪、腎不全急性増悪

慢性

高頻度:慢性静脈不全

中頻度:肺高血圧症、心不全、腎不全、肝不全、二次性リンパ浮腫、妊娠、肥満、骨盤内腫瘍、廃用性浮腫

低頻度:一次性リンパ浮腫、拘束性心臓外膜炎、心筋症、栄養障害、脚気

 

【治療】

廃用性浮腫の治療にgolden standardはなく、いくつかの治療法を組み合わせ、患者の苦痛の軽減をはかる

 

◎理学療法

筋肉に対して適切な理学療法を加えることは、一定の自覚症状改善効果がある可能性がある。定期的にリハビリ施設への通院が困難な場合、患者自身に積極的にリハビリを継続する意欲が低いなど、患者個人で対処困難なケースが多い。

廃用性浮腫と診断した症例の50%以上が運動能力低下や介助者がいないため治療を断念しているとの報告されている。寝たきりになってしまえば、下肢の廃用性浮腫は解消されるが、患者と家族にとっては問題の解決ではないので、廃用性浮腫の段階で対処できることが望ましい。

 

◎圧迫療法(弾性ストッキング)

弾性包帯や弾性ストッキング着用により浮腫は改善するが、廃用にいたった筋力が圧迫療法によって改善するわけではない。廃用性浮腫に併発し易い深部静脈血栓症予防の一定の効果は望めるが、廃用性浮腫の患者は強い圧迫療法ができない事も多く、中圧より圧の低いチューブ包帯から開始する事も多い

 

◎低栄養状態改善

廃用性浮腫は肥満患者にも見られるが、サルコペニアのような低栄養状態でも多くみられる。高齢者において低栄養は改善すべき重大な問題であるが、原因が多岐に渡る。高齢者の場合、GERD(食道胃逆流症や、蠕動低下などの機能的な消化管の問題から、義歯装着による咀嚼力低下、亀背など変形性脊椎症でより逆流性食道炎は起きやすく、体幹の姿勢保持ができないことも栄養障害の原因になる。歯科、消化器科から整形外科に渡る問題を抱えているケースが多い。

 

◎膝関節股関節治療

下肢筋力低下の原因が変形性膝関節症や、変形性股関節症の場合、高齢者でも手術により運動機能や疼痛が緩和できる可能性があれば、手術をすすめるべきである。近年の整形外科手術の全国統計では80歳以上の手術件数が増加しており、改善が見込まれる場合、麻酔が禁忌でなければ積極的に手術加療する事が望ましい。全身麻酔リスクが高ければ、鎮痛薬服用、装具着用となるが、人工関節置換術ほどの高劇的な効果は望めない。

 

【治療の現状】

廃用性浮腫の治療法は、下肢の運動と圧迫療法が主体となるが、外来で行う事は難しい。当院での症例を提示する。いずれもADLの低下したフレイルな高齢者である。圧迫用法と五苓散および運動療法を行っているが悪化はしないものの効果に乏しい。

効率的に行うには入院での複合的療法(CDT)が推奨されている。廃用性浮腫の複合的治療を積極的に行っている施設は少ない。

四肢リンパ浮腫治療に用いられている保存的治療法である複合的治療(用手的ドレナージ、圧迫療法、運動療法)。四肢リンパ浮腫では皮下に貯留しているリンパ液のアルブミン濃度が高いため、治療開始から効果を得ることが難しいケースも多いが廃用性浮腫は皮下に貯留したリンパ液のアルブミン濃度が低いため、圧迫療法で比較的容易に下肢の浮腫を軽減することが可能である。廃用性浮腫症例の多くが、日々の活動性の低下した独居高齢者、もしくは家人の協力の得られない方が多く、一旦脚の腫れが軽快して自宅に帰っても、元々の下肢を使わない日常生活に戻ると容易に脚が腫れ、外来受診時には、元の状況になっていることも多い。リンパ浮腫に対する複合的療法は保険収載されているが、廃用性浮腫に対する治療は、廃用症候群のリハビリ料などでしか算定できず、急性期病棟では受け入れが難しい。

 

 

【介護】個別機能関連のみ抜粋「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.3)(令和3年3月26日)」

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(令和3年3月26日)個別機能関連のみ抜粋

 

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※あまりにも膨大であるため、個別機能訓練に関わるもの(リハビリテーション)についてのみを抜粋して載せました。しかし、個別機能関連だけでも1万文字を超えているため読むのが大変かと思います。重要だと思われるところにアンダーラインを引きました。皆さんのお役に立てればと思います。

 

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について(介護保険最新情報vol.952 ⇩⇩⇩

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について(介護保険最新情報vol.952)|公益社団法人 全国老人保健施設協会 (roken.or.jp)

 

 

Barthel Index の読み替えについて

科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B) ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法 及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、 老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよい

(答) BIの提出については、通常、BIを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、 - BIに係る研修を受け、 - BIへの読み替え規則を理解し、 - 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BI を別途評価する等の対応を行い、提出することが必要である。

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)の人員配置要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか

(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、 利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)の人員配置要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、 合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。

(答) 貴見のとおり。

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件①

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか

(答) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上 配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある

 

個別機能訓練加(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件②

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練 加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯 において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。

(答) 貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から 17 時である通所介護等事業所において、 - 9時から 12 時専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置 - 9時から 17 時専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置した場合、9時から 12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。(12 時以降 17 時までに当 該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ を算定することができる。)

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロ人員配置要件③

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務 延時間数に含めることとしてもよいか。

(答)

機能訓練指導員については、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合のみ、サービス提供時間帯を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間については、個別機能訓練の実施に支障がない範囲においては、配置されているものとみなして差し支えない。(なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)イについては、配置時間の定めはない。)

活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための 時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができることとなっている。

介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき勤務延時間数に含めることができず

看護職員については、利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪問する看護職員は、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件④

個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、 訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか

(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない

 

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係

第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ) イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。

(答) 通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提供、 それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能である

 

機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業 所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか

(答)

・ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所) ごとに1以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練 指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。

・ また、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事 する理学療法士等」であって「サービス提供時間帯を通じて」配置されている場合にあっては個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件である「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯通じて1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。

このため、具体的には以下①②のとおりとなる。

機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導 員の職務に従事する理学療法士等」である場合 - 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配 置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」で あることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 を配置することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 - 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」で あることから、これに加えて「サービス提供時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。

機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導 員の職務に従事する理学療法士等」であって、サービス提供時間帯を通じて配置される 場合 - 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配 置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」で35 あることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 を配置することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 - 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 であって、サービス提供時間帯を通じて配置されていることから、これに加えて「専 ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置 に係る要件を満たすことが可能である

 

看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能

(答)

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が 11 名以上である事 業所に限る)における取扱い この場合、看護職員の配置基準は、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の単位 ごとに、専ら当該指定通所介護(地域密着型通所介護)の提供に当たる看護職員が1以 上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められており、配置時間に関 する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個 別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである 「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10 名以下である事業所に限る)における取扱 い この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定 地域密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、 専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認め られる数を置くべきとされている。この配置基準を看護職員により満たしている事業所にあっても、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能 訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。(「専 ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務している時間数は、専ら 指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。) なお、

①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての業務と専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 又はロの要件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要である。

 

看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す る理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配 置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは 可能か。

(答) (看護職員と機能訓練指導員の兼務)、問 55(機能訓練指導員が専ら機能訓練指導 員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算 定)、問 56(看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場 合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定)によれば、以下のとおりの解釈となる。

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が 11 名以上である事 業所に限る)における取扱い 看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ の算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10 名以下である事業所に限る)における取扱 い 看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあ っては、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられ ている機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」 として勤務することは差し支えない。(配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等として勤務している時間数は、専 ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。

 

管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す る理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か

(答)

管理者の配置基準は、定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと(ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所 介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従 事することができる。)とされている。

・ 一方で、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員 の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所 介護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはできないものである。

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱い

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す る理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か

(答) 中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る要件は、 a:通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は看護職員の数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。 b:指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。 としており、これに照らせば、aにより配置された看護職員にあっては、中重度者ケア体 制加算の算定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能 訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機 能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えないbにより配置された看護職員は、「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の 提供に当たる看護職員」である必要があることから、同一営業日において「専ら機能訓練 指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することはできない

 

宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあた り、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなってい るが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか

(答) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロは、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた 個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行うことで、利用者の生活機能 の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けるこ とを目指すために設けているものである。このため、いわゆる「宿泊サービス」を長期にわたって利用しており、居宅で生活していない利用者に対して、同加算を算定することは 基本的には想定されないが、例えば、今後宿泊サービスの利用を終了し居宅での生活を再開する予定である利用者について、利用者とともに居宅を訪問し、居宅での生活にあたっ ての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機能訓練を実施する等の場合にあっては、同加算の算定も想定されうるものである。

 

曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人 員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要 する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関 する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防 支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の 額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定 に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意 点について」(平成 12 年3月8日老企第 41 号)に定める「介護給付費算定に係る体制 等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか

(答) 曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「加算Ⅰロ」と記載させることとする。(「加算Ⅰロ」と記載した場合であっても、 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日において は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することは可能である。)

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成

令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算 (Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するに あたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか

(答) 令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)と 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロでは、加算創設の目的が異なることから、令和3年3月サ ービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロが目的とする「生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けること」を達成するため、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的 な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316 第3号・老老発 0316 第2号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健 課長連名通知)を参照し、個別機能訓練計画の見直しを行う必要がある。なお、見直しにあたっては、令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練 加算(Ⅱ)算定時のモニタリング等により、直近の利用者の居宅での生活状況が把握できている場合は、必ずしも利用者の居宅を訪問する必要はない

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目①

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか

(答) 複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言 等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することである。よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、 目的に沿った効果が期待できるときは、同加算の算定要件を満たすものである。

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目②

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用 者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に 当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている が、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか

(答) 類似する訓練項目であっても、利用者によって、当該訓練項目を実施することで達成すべき目標が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択することによ って、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、準備された訓練項目が類似していることをもって、同加算の算定要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を 総合的に勘案して判断されるものである。

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓 練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定す ることとなっているが、具体的な目安はあるのか

(答) 1回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご 飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸(スプーン、 フォーク)使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的か つ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくないなお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、 必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。

【リハビリ・介護】興味関心チェックリスト~困った時はこれを使え!?~

興味関心チェックリスト~困った時はこれを使え!?~

 

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興味関心チェックリストを使ったことはありますか?

まずその存在さえ知らなかった人も居れば、知ってたけど使う時間がないなどの意見が多いかと思います。

このチェックリストは上手く利用りようすると利用者さんや患者さんの思いを引き出すきっかけになることがあります。

ぜひ用紙だけでも見てもらえるとうれしいです。

 

 

 

 

興味関心チェックシートの用紙⇩

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/23792/6/07.pdf?20190617105520

 

●興味関心チェックリストの項目

このシートを活用することで、漠然とした本人が望む作業について的を絞ることができることがあります。
ADLやIADLについて基本項目として聞き取ることができます。

本人が好きな趣味・役割、やりたいことや思っていることなど「興味・関心チェックリスト」の記載のある各項目について聞き取り・チェックをしていきます。。

<3つのチェック項目>
「している」:リストを示しながら「これらの作業について、現在しているもの。
「してみたい」:過去にしていたがしてみたい・してみたいができないと思ってしていないもの。
「興味がある」:する・しないに関わらず興味があるもの。

チェックがあった項目について、いつ・どこで・誰と・どんなふうに・どの程度 「しているのか」「してみたい」のかを確認する。興味があると回答のあった項目については、どのように興味があるのか、どのような条件であれば実施するのか確認する。

回答のあった項目をもとに、作業聞き取りシートの目標を本人とともに決定し、実行度、満足度、達成の可能性の有無を記入する。

興味関心チェックリストは、「したいことがない」とか具体的な作業が思い浮かばず「今のままでいい」と言われる方に対し、具体的な作業リストを提示することで、やりたいことをイメージしやすくなります。1つ1つ具体的な生活行為を確認していくことでやりたいことの発見の手助けになると思います。

 

●興味関心チェックリストの使い方

チェックしている項目に着目する

チェックしている一つ一つの項目にその方の生活や趣味嗜好、思いなどを見出すことができます。その中で、チェックリストにない項目や、その生い立ち、ニーズをなど普段では聞けないことを聞くこともできるかもしれません。ただ淡々とチェックするのではなくその人を知るために使用することを目的にしましょう。

実践してみる

チェックしただけでは具体的に目標が出てこない、特に今はやることはないなどと言われる方も多いと思います。その時にご本人、家族の許可が得られれば、実際にやってもらうと良いと思います。食わず嫌いと一緒で実際やってみたらハマったとか、その項目をやらないままでは何も分かりません。実際に行うことで、その動作行うにはどんな身体機能が必要なのか?、何ができれば実践に繋がるか? など、具体的な目標に繋がるかもしれません。

 

●目標を見つける

目標が見つからない・どうやって目標を見つけて良いかわからないなどの理由には、ご本人の心身機能や環境、経験などが足りないなどの要因があります。意欲や意思が低下している場合は、1つ1つの項目を丁寧に確認していく必要があると思います。その中で、行為や課題を決め進めていくのか、新しい物事を始めるかなどを決める1つのヒントになると思います。

まずは、試めす、そしてそれを観察・評価し様々な経験をしていくことが大事になります。なかなか時間が無いなどの問題点はあるかもしれませんが、時間のかからないものから試すなど少しでも経験してもらうことが良いと思います。

 

資料

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/23792/6/07.pdf?20190617105520

広島県作業療法士会−生活行為向上マネジメント−

 

 

【介護】認知とは?~よく聞くけど結局何なん!?~

【介護】認知とは?

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認知症の”認知”とは何を示すのか?

この言葉だけ聞くと、個人的には周りの状況を理解できているか?みたいなイメージがあります。

でもそんな単純なものではない。

 

Wikipediaで調べると・・・

【心理学・言語学・脳科学・認知科学・情報科学などにおける認知とは、人間などが外界にある対象を知覚した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のことをいう。意識と同義に用いられることもある。】

と書いてあります。

 

自分が注目したのは認知行動アセスメント(CBA)です。

この評価は、高次脳機能障害を評価するための行動評価で、高次脳の知識が無くても評価できるようになっているアセスメントシートになっています。

アセスメントシートは⇩のリンクから

http://file:///C:/Users/Owner/Desktop/%E6%96%87%E7%8C%AE2016%EF%BD%9E/cba.pdf

 

この評価の中では6項目の検査項目があります。

その6項目が①意識 ②感情 ③注意 ④記憶 ⑤判断 ⑥病識です。

 

①意識

日常生活の中で、覚醒しているのか?それとも刺激に対して反応が薄かったりできなかったり、それを細かく5段階に分けられるようになっています。

覚醒:目がさめている、眠そうだったり、ぼーっとしていない。

易疲労性:考えることに疲れることなくエネルギーを持続できる。

 

②感情

生活場面で必要な意欲や感情、その制御が保たれているかどうか。

意欲・自発性:自分から行動したり話したりできる。

感情表出:年齢相応の喜怒哀楽が保たれている。

制御:年齢相応に感情をおさえることができる。

 

③注意

注意の選択:多くの刺激から一つの刺激に反応する。

注意の持続:テスト中の注意の集中など。

注意の転換:二つ以上の刺激の中でいくつかの要素に注意を向ける能力。

注意の分配:同時に複数の作業に注意を分配する能力。

 

④記憶

感覚記憶

一瞬だけの記憶。例えば、次々とすれ違う人の顔や服装など、一瞬目に入りますが、記憶に残ることは少ない。

短期記憶

短期記憶は、数秒から数十秒の短い記憶。数字でいえば、普通7つ前後しか覚えられないことも。

ワーキングメモリ(作業記憶)

短期記憶を発展させた作動記憶というものがあります。ワーキングメモリは短期的な情報の保存だけでなく、認知的な情報処理も含めた概念と言われています。

長期記憶

エピソード記憶、意味記憶、手続き記憶などの記憶があり、年の単位で長期間憶えている記憶です。

 

⑤判断

生活場面で適切な判断ができるかどうか。

長期的な判断ができるのか。自分で主張することができないか。

自制的判断:目先の利益に惑わされず長期的な状況を考慮して判断できる。

 

⑥病識

障害理解:自分に生じた病気、障害、能力を理解し、できることできないことがわかっている。

適応:自分の残存応力を理解し、環境に適応できる。

 

ここで自分が言いたいのは、認知とは何かと言われた時に、この6項目を思い浮かべることができたらよいのではと思います。

あくまでも個人的な意見ですが、この項目を押さえておけば認知症を評価するときの指標にすることができます。また、認知症って何?となった時に、周辺症状とか中核症状とかあるかと思いますが、その人を”みる”と言う上では、この項目の方が分かりやすいと思いました。

認知症をアセスメントしようとすると、様々な評価様式があるかと思いますがそれを行おうと思うと、現場の状況によって“そんな時間はない”と思われる介護職員もいらっしゃると思います。

なので、この6項目だけでも頭の中に入れておいて、この利用者さんはどうかなと、その項目に当てはめて考えるだけでも1歩くらいその方を知る近道になるのではないでしょうか。

 

久しぶりにまとまりのない記事になってしまいました・・・

ごめんなさい🙇

 

【健康】高齢者の肥満~肥満は万病のもと~

【健康】高齢者の肥満

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●高齢者肥満の現状

日本には日本肥満学会という学会があるようで、この学会“肥満は疾病ではないと言われているが、肥満によって健康障害がある場合などを肥満症”と定義しているようです。

 

実際に、高齢者の肥満の割合(BMI値25以上)は多くなっているようで、

厚生労働省が発表する『国民健康・栄養調査』では・・・

【男性】

約30年前と現在で60歳代男性の肥満率は19%から約33%の増加、70歳代以上の男性では15%から約30%と増加傾向であり、肥満は倍増している現状があります。

【女性】

女性は、60歳代では約30%から約24%まで減少、70歳代以上では約25%から約24%とあまり変化がないようです。

※数値から60歳以上の男女ともに3~4人に1人が肥満という結果となります。

 

●体脂肪とは!?

体脂肪には2種類:“皮下脂肪”と“内臓脂肪”

皮下脂肪

お腹周りに付く。

女性に多い。

下半身太りの原因。

内臓脂肪

男性に多く付きやすい。

ポッコリお腹⇒内臓脂肪が多い証拠。

生活習慣病などの病気に繋がる可能性が高いため。

 

●体の変化は?

一般的にはBMIを肥満の指標にすることが多いです。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

目標体重=目標BMI×身長(m)×身長(m)

 

日本では最も病気になりにくい数値:22

18.5以下だと痩せすぎ。病気になるリスクが高くなる。

 

このBMIが5上昇すると・・・

心血管系疾患、呼吸器疾患、がんの死亡リスクがそれぞれ上昇。

 

WHOは基準として、

BMI25以上「過体重」、30以上「肥満」

日本人はBMIが25を超えると、内臓脂肪が増えていく傾向があるとし、日本肥満学会は肥満を「BMI 25以上」としています

厚生労働省の調査によると、特に40歳以上、この20年間で増加傾向。

20~60歳代の男性は約30%、女性は約20%が肥満だと言われています。

肥満=生活習慣病と言われても仕方ない状態。最終的に、脳卒中や心筋梗塞などで命を落とす危険性が上がります。

 

●体脂肪を減らすためには?

運動

体脂肪を減らすためには・・・

有酸素運動と無酸素運動を合わせた運動が効率的。

<効果的に落とす3つのポイント>

①最初は少し強い負荷、負荷は少しずつ上げる。

※急な強い負荷をかけるのは体に悪影響なだなのでやめてください。

②継続が必要。

③自分の体力に合った運動、目的に合った運動をすること。

※運動はすぐに始められるウォーキングが最適な運動と言われています。

 

食事

体脂肪の材料となる糖質と脂質を必要以上に摂らないこと!!

ゆっくり食べることで・・・

満腹中枢が刺激されて食べ過ぎの予防!!

体脂肪率を落とすには男性1800kcal程度、女性1500kcal程度の摂取量が目安と。

<食事のポイント>

①コレステロールの吸収軽減・排出をしてくれる「食物繊維」

②代謝を促して脂質を分解してくれる「ビタミンB群」

 

●肥満と病気との関係

サルコペニア

加齢により生じる骨格筋量や骨格筋力低下が起こるサルコペニアは、肥満が合併した“サルコペニア肥満”が増えてしまうのも高齢者の肥満の特徴です。

このサルコペニア肥満は、ただの肥満と比べると転倒や死亡のリスクが高く、さらにADL低下なども起きやすいと言われています。

年齢とともに肥満は増加

【原因は運動不足】

歳を取ると運動する機会が減り、筋力低下が起き、体脂肪の増える割合が多くなってしまうことで肥満になりやすくなります。また、加齢に伴い筋や骨量が減るため、基礎代謝が悪くなり、運動不足が重なることで、肥満になりやすいのです。

認知症

高齢者の肥満症には認知症を引き起こすリスクがあると言われています。

ある研究結果で、65歳から74歳までの前期高齢者の肥満は認知症の発症リスクを増加。しかし、後期高齢者ではBMIが低いと認知症のリスクが高まるという結果もあるようです。

この年代では、生活習慣病+認知症のリスクも高まるため、肥満が原因で様々な病気に繋がってしまうのです。

 

●肥満改善のためにできる事

上記でも述べましたが肥満改善にできる事、基本は“食事療法”“運動療法”になります。

上記にも述べた通り、加齢により運動不足が深刻化し、食事は好きなものばかりになったり、間食が増えるなど、食生活の変化が肥満に繋がります。

食事:炭水化物や脂質を抑えるなどの食生活の見直し

運動:ウォーキングなどの身体状況に応じた運動

※食事・運動改善により、ADL能力の低下、整形疾患などによる疼痛などの改善にも繋がります。

 

 

参考資料

https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no615/

https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/45/4/45_4_414/_pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/24/2/24_2_179/_pdf

 

【健康】唾液の働き~唾液のおかげで体は守られている~

【健康】唾液の働き~唾液のおかげで体は守られている~

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●唾液とは

唾液は、口に入れたものを飲み込みやすく・食べやすくするために必要です。

食物を飲み込むために口を動かし噛んで細かくします。その噛む動作により、“耳下、顎下、舌下”にある唾液腺が刺激され、唾液の分泌量が増えます。

この唾液は、水分量の低下や高齢化、薬の副作用などで唾液量が減ることもあります。また、パンやカステラなどは口腔内の唾液が吸い取られてしまうため、上手く飲み込めなくなったりします。

それは、唾液が少ないと食べ物がまとまりにくくなり、飲み込みやすい状態にできなくなるため、まとまっていないパサパサしたものは、最悪の場合は気管に入ってしまう危険あります。

 

●唾液の働き

唾液は、食べ物を飲み込みやすくするだけではなく、外から入ってくる細菌やウイルスなどから体を守ったり、免疫機能という重要な働きがあります。

<唾液の働き>

消化を助ける

唾液に含まれるアミラーゼが、食べ物に含まれるデンプンを分解させ、消化されやすい状態にさせることができる。

口の清潔を保つ

口の中の残った食物や外からの入ってきたものを洗い流すことで、口の中を綺麗にして虫歯や口臭を防ぐ

味を感じやすくする

舌にある味蕾という細胞に、唾液が味の物質を運ぶことで、食べ物の味を感じやすくすることができる。

食べ物を飲み込みやすくする

食べ物が唾液と混ざることで、食べ物がまとまって飲み込みやすくなる。

口腔内の健康を保つ

唾液が口腔内の粘膜全体の保湿・保護する。

唾液にはカルシウムやリンなどが含まれてるため、歯の再石灰化を促し虫歯する効果もある。

全身の健康を保つ

口から入ってくる細菌・ウイルスの増殖を防ぐ“抗菌作用”を持っている。

 

●唾液が減るとどうなるか!?

唾液の分泌量が減ることで、起こるのが“ドライマウス”です。ドライマウスになると、口腔内の保湿・保護ができなくなるため、口内炎や口角炎になりやすい、食べ物が飲み込みにくい、口臭の原因などこれ以外にも沢山の症状が出てきます。

<唾液の分泌量が減る原因>

①病気によるもの(パーキンソン病、シェーグレン症候群、エイズ、糖尿病など)

②生活習慣や環境(ストレス、口呼吸、不十分な口腔ケア、乾燥した室内など)

③加齢に伴う機能低下(女性の場合更年期障害以降に見られがち)

④薬の副作用(抗うつ病薬、血圧降下剤、他)

などが考えられます。

 

●唾液を出やすくするためには

<唾液を出しやすくする方法>

十分な水分補給

ただ水分補給をするのではなく、少しずつ小まめに飲むことがポイントになります。

口の運動をする

唾液は運動や刺激によっても分泌量が増えることが分かっています。話す・歌う・笑うなどの日常生活の何気ない表情なども影響します。

マッサージをする

顔の周りには唾液腺がたくさんあるため刺激すると唾液が出やすくなります。そのため、唾液腺マッサージや舌のトレーニングも唾液を出す効果があります。

歯のケアをする

歯の噛み合わせを綺麗する、硬めの食事を少し意識する、ガムなどを噛む。酸っぱいものや辛いもので刺激するなども1つの方法です。

 

<唾液腺を刺激する運動>

舌のトレーニング

①なるべく大きな口で舌を前後に動かす(出したり引っ込めたり)。

②舌をなるべく前に突き出した状態で左右に動かす。

③舌を前に出して舌先で円を描く。

④舌打ちのように(ラララなど)を発音する。

※3回ほど繰り返す。唾液が出たことを感じる。

※食事の前に行うと効果的です

 

 

参考資料

https://www.kewpie.com/

 

【介護】円背~腰が90度のおばあちゃんとかいませんか!?~

【介護】円背~腰が90度のおばあちゃんとかいませんか!?~

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腰が曲がっているおじいちゃんおばあちゃんをよく見ますよね。

病院や施設に働いていれば必ず目にします。

老化現象の1つではありますが、なぜ腰は曲がってしまうのでしょうか・・・

調べてみました。

 

 

●老人性円背とは

老人性円背とは、歳を取っていく中で腰や背中が曲がって丸くなってしまうことです。

その原因は、背中の椎間板の偏移・変形や骨粗鬆症により弱くなった胸椎や腰椎が変形したり、骨折することで起こると言われています。

男性よりも女性に多くみられ、変形や骨折を繰り返し起こしたりすることで円背は大きくなっていきます。

骨粗鬆症は痛みを伴うことが少ないため知らず知らずのうちに骨折をして円背が進行していくパターンも多いようです。

 

●円背の症状

老人性円背は、背骨が亀の甲羅のように丸くなりやすいようです。

痛みを伴うことは少ないですが、背を伸ばした際に骨折が起きたり、痛みが出現していしまい、最悪の場合、寝たきりになる場合もあるため注意が必要です。

<具体的な症状>

・痛みを感じることは少ない。

・背筋を正す時は要注意(骨折や痛みの出現に繋がるかも)。

 

●老人性円背の原因

老人性円背の主な原因は、加齢による骨の変形、骨密度の低下です。

特に女性の場合は、骨粗鬆症になりやすいため、骨の変形や骨折には気を付けなければなりません。

その骨折の中でも要注意なのが“圧迫骨折”です。

重いものを持ったり、尻餅をついたりなどで発生したり、もろい人は寝返りでも起こる場合もあるようです。

<骨粗鬆症>

・痛みは感じないことが多い。

・骨折しても気づかない。

そのため、知らないうちにどんどん腰が曲がっていってしまう。

 

●老人性円背の検査・診断

老人性円背の診断としては、X腺撮影の画像を見て判断します。

判断として、画像には椎間板や椎骨が潰れてくさび形に見えるようです。

また骨粗鬆症などを確認するために、血液検査やCT、MRIも行うこともあるようです。

 

●老人性円背の対処法

老人性円背の治療法というより対処法になるかと思います。

<ストレッチ・運動>

・無理の無い程度に胸を張る。

・背中を伸ばす。

・背中の筋力向上を図る運動をする。 など

<カルシウムなどの摂取>

・カルシウム摂取を心がける。

・ビタミンD・マグネシウムを一緒に摂ることでカルシウムの吸収を良くする。

 

●介護をするときの注意点

老人性円背で痛みが出やすい場所は、“首・腰”です。

ベッドでのトイレ介助や移乗などを行う場合は、“首・腰”に注意しながら実施しましょう。

人によっては体に力が入りやすい方もいるため、背中に負担がかからないように注意が必要です。

円背のある方は、腰が曲がることで視界が低くなるため、上の方への注意が向かなくなってしまうため、その方の頭上には注意しましょう(例えば、車に乗る際に頭を柱にぶつけないようにするなど)。

 

 

参考資料

https://www.hospita.jp/disease/4436/

https://www.my-kaigo-home.com/column/62/

 

 

 

【リハビリ】足の裏が痛むことありませんか?~足底の炎症!?~

【リハビリ】足の裏が痛むことありませんか?

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久しぶりにスポーツをしたり、

休みの時に歩き回ったりした時などに、

足の裏側が痛くなることありませんか?

その原因の1つとして“足底筋膜炎”という炎症によるものがあるようです。

 

 

●足底筋膜炎とは

足底筋膜炎とは、足裏に負荷がかかり炎症を引き起こすものです。

炎症であるため痛みも発生するということですね。

足底筋膜は、踵(かかと)から足指へ繋がる繊維の束になります。

足底筋膜の働き

運動や歩く・走るといった時の足への負荷を軽減させる働きがある。

損傷しやすい部位?

この筋膜はマラソンや足負担の大きいスポーツの場合、足裏に強い刺激や外力がかかることで、足底筋膜を形成するコラーゲンの組織が損傷してしまいます。

また、負荷がかかり続けることで、組織が硬くなってしまい、「足底筋膜炎」が発症、痛みが発生してしまいます。

足底筋膜炎の痛みの特徴として、起床時に強い痛みが発生しやすいようです。

<足底筋膜炎のチェック方法>

チェック①

①椅子に座り片足を膝の上にのせる。

②足親指を反らす。

③手で足の裏を押してみる。

④土踏まずと踵周囲に痛みが出た場合、足底筋膜炎の疑いあり。

チェック②

①平らな場所で両足が平行になるようにして立つ。

②踵は床につけたままゆっくりと腰を下ろす。

③この時に痛みが出たり、バランスが崩れそうになったら疑いあり。

 

●足底筋膜炎の原因

足底筋膜炎になる原因の1つは過剰な運動。足底に負荷がかかりすぎてしまうことで起こります。

①運動(マラソンやテニスなど)

②普段より歩いた(旅行や大型ショッピングモール周りなど)

など、日常生活の中でも負荷のかかる場合にも、足底筋膜を引き起こすこともあります。また、扁平足だと筋膜炎になりやすいようです。土踏まずの無い状態は、足底筋膜が常に引っ張られた状態になっているため負担がかかりやすいようです。

 

●足底筋膜炎の症状

足底筋膜炎の主な症状は痛みです。

初期の場合

起床時やトレーニングの開始時などの動き始めに痛みが生じやすい。

この時に症状に気づかなかったり、症状を軽くみて放っておくと、ほとんどが徐々に悪化します。

悪化した場合

長時間の立ち仕事や歩行を続ける、階段の上り下りなどの足を使う際に痛みが出現するようになります。

最悪の場合、歩けない程の痛みになったり、踵に激しい痛みが続くようになるようです。

 

●足底筋膜炎の治療

いろいろと治療法はあるようですが保存療法が主な治療法になるようです。その他にも、理学療法や薬物療法、外科手術などがあるようです。

インソール(足底板)

インソール=靴の中敷き。

厚いインソールにすることで、足底筋膜への負荷を分散させる効果があるようです。

負荷を軽減が、痛みも軽減にも繋がるため、症状の回復にも繋げられるためインソールが有効だと言われています。

サポーター

サポーターは、足底筋膜の役割を助けることで足底(土踏まずなど)を助けます。

サポーターで歩行の手助けにもなるので有効です。

 

●足底筋膜炎の予防と対策

ストレッチ

一般的で効果的な方法として“ストレッチ”が良いとされています。

上記にも書きましたが、足底筋膜は足指から踵にかけてある繊維組織です。

この筋膜の柔軟性が低下したり動きが悪くなることで症状が出てくるため、その柔軟性を維持するのにストレッチが有効とされています。

<方法>

①しゃがんで足先のみでバランスをとる。

②足指をしっかり反らすように意識。

③足裏の腱が伸びていることを感じながら伸ばす。

 

トレーニング・マッサージ

足底筋膜は、筋力低下でも起こる可能性があります。

<方法>

①タオルを用意し床に敷く。

②タオルの上に足を置き、足の指でつかむ。

③タオルを足の指を使って引き寄せる。

<足裏マッサージの方法>

①ゴルフボールを用意。

②座った状態でゴルフボールをゴロゴロと転がす。

 

歩き方の注意点

・すり足で歩かない。

・歩幅を大きく。

・体をリラックスさせる。

など「正しい歩き方」を心がけことが大切です。

踵着地や歩幅を大きくするだけでも、筋膜炎の予防にもなりますし、腰痛予防にも繋がります。

 

あまり歩くことがない人は、久しぶりの旅行や運動をすると足底筋膜炎になりやすいため、日ごろから歩くときは正しい歩き方で、ストレッチや適度な運動を心がけましょう。

【情報】アロマセラピー~好きな匂いはありますか?~

【情報】アロマセラピー~好きな匂いはありますか?~

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●匂いで安心?

コーヒーのにおい、柑橘系のにおい、ミント・バラの香りなどを嗅いでホッとしたり・安心したり・リラックスできたりしませか。これは脳が何らかの反応をしていると分かります。

アロマセラピー(aromatherapy)は、「におい」を利用します。植物の芳香成分を抽出した精油(エッセンシャルオイル)を用いて、心身の健康を維持・増進したり、病気の治療や症状を和らげると言われている療法です。日本語では「芳香療法」とも呼ばれているようです。

 

●誤解されているアロマセラピー

日本ではアロマセラピーというと、エステサロンなどリラクゼーションの一つだと思われがち!?

フランスなどは、漢方のように補完・代替する医療として認められているようです。

アロマセラピーには、外国でメディカル的アロマセラピーエステ的アロマセラピーの2つあるとのこと。

日本へは1980年代にイギリスから入ってきました。イギリスから入ってきたものはエステ的アロマセラピーであり、“日本では美容”と誤解されやすいようです。

 

●匂いを感知する仕組み

人間はどう匂いを感知しているのか!?

 

①大気中の「におい分子」が鼻孔から吸い込まれる。

②鼻腔内にある嗅上皮の粘液層に付着。

③におい分子は粘液に溶け込み、嗅細胞の嗅覚受容体に結合。

④嗅神経が刺激されて電気信号を発生。

⑤その電気信号が脳の嗅球へ伝わり、脳の神経細胞が「におい」として感知。

 

においを感知するのは脳中枢である大脳辺縁系(感情や情動行動をコントロール)や、視床下部(自律神経系や内分泌系をコントロール)などの神経があります。

五感(嗅覚、視覚、聴覚、触覚、味覚)のうち嗅覚からの情報だけが脳中枢に直接伝わり、視覚や聴覚、触覚、味覚の情報は脳の他の部分を経由して伝わります。においの嗅覚情報は、他の感覚情報よりも早く強い刺激として脳に伝わり、心身に働きかける作用があるのです。

 

●アロマセラピーは他を補う医療

アロマセラピーが医療分野で注目されており、現代西洋医学では治療や予防が難しい疾患や症状に効果があると思われるからです。

アロマセラピーでは病巣を切除するなどのアプローチは不可能ですが、手術後の痛みや不快感を和らげることは可能です。アロマセラピーでは“においの情報”が脳に直接伝達されるため、脳が原因となる疾患や体の不調を改善できます。日本でも1990年代末から、研究が進めれられアロマセラピーのエビデンスが得られてきました。

 

参考資料

https://www.sc-engei.co.jp/