介護老人保健施設について
1.介護老人保健施設とは
介護老人保健施設(老健)とは、主に医療ケアやリハビリを必要とする要介護者が入居できる施設です。
(1)サービスの定義
介護老人保健施設とは病状が安定期にある要介護者を対象に施設サービス計画に基づき、
① 看護
② 医学的管理下における介護
③ 機能訓練、その他必要な医療
④ 日常生活上の世話を行う 施設である。
※特別養護老人ホームとは…
①入院・排泄・食事の介護などの日常生活の世話
②機能訓練
③健康管理
④療養上の世話を施設サービス計画に基づいて行う 施設である。
(2)開設できる団体
地方公共団体、医療法人、社会保険法人その他の厚生労働大臣が定めたものが、都道府県知事の開設許可を得て、サービスを提供する。
2.人員基準
①医師:常勤換算で入所者数を100で徐して得た数以上
※原則として常勤で1人以上必要
②薬剤師:実情に応じた適当数
③介護職員・看護職員:入所者3人に対して常勤換算で1人以上
④支援相談員:1人以上
⑤PT・OT・ST:常勤換算で入所者数を100で徐して得た数以上
⑥栄養士:入所者100人以上の場合、1人以上 ※兼務可
⑦介護支援専門員 常勤専従で1人以上
(入所者100人に対し1人を標準、増員分は非常勤可) ※兼務可
⑧調理員等:適当数
3.目的
① 包括的ケアサービス施設
⇒医療と福祉のサービスを統合
② リハビリテーション施設
⇒生活機能の向上を目的に集中的な生活期リハビリを行う
③ 在宅復帰施設
⇒チームケアで早期の在宅復帰を目指す
④ 地域に根ざした施設
⇒家庭介護者や地域のボランティアなどがケア技術を習得する
4.入退所の方針
(1) 利用要件
病状が安定している方が対象
(2) 入退所に際して施設が守るべき基準(基準省令)
① 正当な理由なく、介護老人保健施設サービスの提供を拒んではならない。
② サービスを受ける必要性の高い入所者を優先的に入所させるように努める。
③ 心身状況や病歴、生活歴、居宅サービス利用などを把握する。
④ 症状が重篤なために対応が困難な場合は、適切な病院等、あるいはほかの施設を紹介しなければならない。
⑤ 入所者が自宅での生活が可能かどうか、医師、看護師・介護士、支援相談員などで定期的(少なくても3か月ごと)に検討する。
⑥ 自宅復帰が可能と考えられる入所者に対しては、退所のための必要な援助を行う。
⑦ 退所時には、施設の介護支援専門員が居宅介護支援専門員と連携して居宅サービス計画作成のための情報を提供するなど、ほかのサービス事業所との連携に努める。
⑧ 適切なサービス確保のため、定員を守る。
⑨ 入所者の病状の急変に備え、あらかじめ協力病院を定めておく。
5.施設内容
(1) 必要な医療
医療的管理を目的とした、療養に必要な検査、投与、注射、処理などを行う。
また入所者の病状からみて医療の提供が困難な場合は協力病院などに入院のための措置を講じる。
(2) リハビリテーション
PTやOTがほかの専門職とチームを組んでアプローチすることが求められている。
(3)看護・介護サービスやその他のサービス
看護・介護職員が入浴または整式(W2回以上)、排泄のほか、離床、着替え、整容などの生活上必要な介護を行う。レクリエーションも取り入れる。