OT【作業療法】のブログ~医療・介護福祉・リハビリ~

2008年から作業療法士をしています。医療福祉の情報や病気、怪我、体験談なども書いていきたいと思います!! よろしくお願いします。

【介護】2021年 介護保険改正~デイサービスでのリハビリで変わったこと~

【介護】2021年 介護保険改正~デイのリハビリ~

 

時は2021年、今年は介護保険の改正がある。

この改正で分かること。そう政府による情報収集である。

”CHASE”へのデータ提出やフィードバックをすることで加算がが増えるという文言。そして、これは物理的に介護職に更なる事務仕事を増やすことになる。

上司からだ加算を取れと言われるため、取らざる負えなくなる現場職員・・・。

これでまた現場から職員が減ってしまうのではないか・・・。

最初から不平不満をもらしました。私はこれが言いたかっただけ。

下はおまけですw

 

 

 

生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

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通所介護における個別機能訓練加算の見直し

通所介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、以下の見直しを行う。

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 加算(I)(身体機能向上を目的とする機能訓練を評価)及び加算(II)(生活機能向上を目的とする機能訓練を評価)を統合する。

 人員配置について、小規模事業所でも必要な人員の確保を可能とする観点から、機能訓練指導員の専従1名以上(配置時間帯の定めなし)の配置を求める(現行の加算(II)の要件)。

 機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能とする。

 訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(II)の要件)。

 人員欠如減算又は定員超過減算を算定している場合は、算定できないこととする。

カ 上記を基本としつつ、これまで加算(I)及び加算(II)を併算定している事業所があることを踏まえ、機能訓練指導員について、イで求める機能訓練指導員に加えて専従1名以上をサービス提供時間帯を通じて配置した場合を評価する上位の加算区分を設ける。

 CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。 (※3(2)①イ参照)

 

 

通所介護等の入浴介助加算の見直し

通所介護等における入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。

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 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。

 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行

 

詳細資料

https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-reiwa-3/?page_id=347